風俗営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要です。
性風俗性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会の届出が義務づけられています。
弊所では、三重・奈良県下全域を中心に業務を行っています。
お気軽にご相談して下さい。
営業種別
1号営業 キャバレー
キャバレー等、設備を設けて客にダンスをさせ、接客をして飲食をさせる営業・・・・80,000円~
2号営業 料理店
社交飲食店待合、料理店、カフェ等、設備を設けて接客をして遊興又は飲食をさせる営業・・・80,000円~
3号営業ダンス飲食店
ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食させる営業。(接待不可)・・・80,000円~
4号営業ダンスホール等
ダンスホール等、設備を設けて客にダンスをさせる営業。(接待不可)
・・・80,000円~
5号営業
(低照度飲食店)
低照度飲食店客席における照度を10ルクス以下として、喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。(接待不可)・・・80,000円~
6号営業
(区画席飲食店)
区画席飲食店他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客席を設けて喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。(接待不可)
・・・80,000円~
7号営業マージャン店パチンコ店
麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業。・・・80,000円~
8号営業ゲームセンター
ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業。・・・80,000円~
パチンコ店
パチンコ店営業・・・100,000円~
届 出 深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行えば、午前0時以降も営業することができます。・・・40,000円~
届 出 派遣型ファッションヘルス
デリヘルの開業に当たっては、必ず無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書を事務所のある管轄の警察署へ提出しなければなりません。・・・50,000円~
無届け営業の罰則
・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)
行政処分
・8ケ月以内の営業の全部または一部の停止
届出後10日経過後に営業を始めることができます。届出後、公安委員会から届出確認書が交付されます。
報酬料については、、営業所の広さや事案のより変わります。
保護対象等の調査と客室等図面作成については別途報酬となります。
※ その他、実費はご負担いただきます。
・事前にお見積もりします。お気軽にお問合せください。
〒518-0626
三重県名張市桔梗が丘6-1-32
やすらぎ行政書士事務所
電話0595-44-6997 FAX0595-44-6998