先日、岐阜県のある市に農地転用許可申請にいった出来事です。
農業委員会事務局の書類確認を受けぼちぼち受付かと思っていたら職員は言いました。
許可申請書記載の権利の別の項目で地上権設定を見て農地転用で地上権の設定なんかできないです。貸されるなら賃貸借か使用貸借です。びっくりしました。
地上権と賃貸借・使用貸借は似て非なるものです。前者は物件であり後者は債権です。
一般の人ならその理解でもわからなくないですが相手は行政です。さすがに腹が立ちあれやこれやと説明すると、今度は地上権の設定はわかったが地上権者に対し地上権設定者はおかしいと(苦笑)どちらでもよいのですが、通常、地上権者に対し設定者です。
伊賀市も設定者を嫌います。ですが、行政書士の立場で設定者を所有者なんかにしてしますと次の司法書士及び登記官から突っ込みを受けます。現実に司法書士から設定者としてくれとの要望もでておりますが、市からそういう書き方をしろと言われているとの説明をしています。実務もけっこうですが、基礎的なことですし勉強なされた方がよいように思います。